柔軟な勤務形態(FWA)ガイドライン策定、2024年12月より施行

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールマーケティング担当の野上です。

先週、シンガポールの政労使である「人材開発省(MOM)」「全国労働組合会議(NTUC)」「全国雇用者連盟(SNEF)」の3者で構成される作業部会「Tripartite Work Group」は、2024年12月1日より新たに柔軟な勤務形態に関するガイドライン(Flexible Work Arrangements Guideline)を本格的に施行することを発表しました。

これまでも柔軟な勤務形態を推奨するガイドラインは存在していましたが、12月からはより具体的に本ガイドラインの内容に沿った環境の整備が必要となります。

人材開発省(以降MOM)は、このガイドラインの目的は、従業員と雇用主が柔軟な勤務条件を現実的、かつ適切に運用するための枠組みを提供することとしています。

これにより、在星企業が在宅勤務やフレックスタイム制、時差出勤、パートタイム労働などの柔軟な勤務形態をスムーズに提供し運用をすることを目指しているとのことです。


今回は、本内容の現時点で分かっていること、そして今回のガイドラインによってどのような影響が想定されるかについて、詳しくお伝えいたします。
 

【FWAに関する過去の記事はこちら】
アフターコロナの常識!フレキシブルワークアレンジメントとは
従業員との働き方の取り決めで注意すべきこと【シンガポールTAFEP FWA後編】


【目次】
1.ガイドライン要件と対象となる企業
2.ガイドライン施行によるメリット
3.最後に


1.ガイドライン要件と対象となる企業

本ガイドラインには、従業員や雇用主が勤務形態の申請や調整を行いやすくするため、また柔軟な勤務体系(FWA)を導入・運用するために明確な手順と要件が記載されています。

従業員が企業に対しどのように申請するべきか、また企業は従業員からの要請に対し、どのように検討し透明性を以て対処すべきかなどがその一例です。

また、今後、従業員からのフレキシブルワーク要請に対し、企業側が「経営陣が認めていないため」などと言ったあいまいな理由で却下することは不可能となります。

却下する場合は、従業員と他の案を話し合い、何らかの対応策を提示することが必要です。


対象となる企業はシンガポールにおけるすべての企業で、試験運用を終えた後に適用となります。

今年2024年5月以降、TAFEPおよび人事専門家協会(IHRP)では、企業が本FWAガイドラインをスムーズに導入し、運用をするための研修やチェックリストなどの支援策を公開、行っていくとしています。


2.ガイドライン施行によるメリット

今回のガイドライン導入により、MOMは「労使双方のメリット」を強調していますが、実際には企業や社会にとってどのような影響やメリットがあるのでしょうか。


2‐1.労働力の強化

柔軟な働き方で最も大きなメリットとして考えられるのは、これまで様々な事情で就労に制約のあった人材を労働力として確保しやすくなることが挙げられます。

シンガポールでは日本と同様、またはそれ以上のスピードで人口の高齢化が進んでいます。

介護が必要な家族がいる従業員、個別の事情を抱える従業員がオフィスへ出社せずとも個人の裁量で働くことのできる環境は、優秀な人材の確保、また生産性や定着率の向上も期待できるでしょう。


2‐2.公正性とコンプライアンスの確保:

今回のガイドライン施行により、雇用主は従業員が柔軟な働き方を選択するにあたり透明性のあるプロセスを確立する必要があります。

これまでケースバイケースで対応してきたことが、本ガイドラインの施行により、さらにクリアに、正当な理由を以て対処できるようになります。

プロセスの煩雑化を防ぎ、効率よく公正性とコンプライアンスの確保ができるようになります。


3.最後に

今回は、今週発表された柔軟な勤務形態指針のガイドライン施行に関する内容をお届けしました。

Tripartite Work Groupはこのほか、女性が職場へ復帰しやすいよう環境を整えたり、労働者が勤務時間をフレキシブルに選択できるよう支援したりすることで、労使双方のニーズに合わせた勤務形態を推進していくことを発表しています。

また、企業が労働者の職務再設計に関わる関連費用に助成金を申請できる制度を導入することも発表しました。


お伝えした通り、本ガイドラインの施行により、より柔軟な職場環境が提供され、労働者側はもちろんのこと、企業にとっても労働者の定着や惹きつけなど様々なメリットが期待できます。

一方で、企業ご担当者様においては本ガイドラインの施行までに今後発表となる詳細をしっかりと理解し、企業における現状把握、福利厚生の整備などスムーズな導入ができるよう準備を行う必要がありそうです。


また詳細が発表され次第、本ブログにて随時お伝えしてまいります。

ウェビナ―等も実施してまいりますので、引き続き弊社のブログ・メールマガジン・ホームページ等にて情報をご確認いただけますと幸いです。

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