おさまらない新型コロナウイルス、職場での対応と病気休暇について【2022年8月現在】

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールマーケティング担当の野上です。

シンガポールでは引き続き、新型コロナウイルス感染者が後を絶ちません。

現在流行しているオミクロン株BA.5への二度目・三度目の感染をはじめ、クリニックを受診しようとしたら感染者で混雑しており診察まで2時間待ったという話はよくお聞きします。

また、職場で毎週のように濃厚接触者になる、日本へ出張/帰国しようとしたら渡航前PCR検査により陽性が判明した(この場合の対応はこちら)等、様々なケースが出ているようです。

そこで今回は改めて、万が一陽性になった場合の職場での対応や使用できる有給休暇について、2022年8月現在の人材省(MOM)のアドバイザリーを元に詳しくお届けいたします。


【目次】
1.陽性判明後の隔離期間について
2.おさらい:病気休暇について
3.新型コロナウイルスに関連する病気休暇の措置について
4.職場での濃厚接触者について
5.最後に


1.陽性判明後の隔離期間について

朝起きると体調が悪い。家族が陽性になった、など、新型コロナウイルスに感染したことが分かるきっかけは様々です。

では実際に陽性が判明したあとの出勤や対応についてはどのようにすれば良いのか、改めて詳しくご説明いたします。


まず、新型コロナウイルスへの陽性反応が確認されたあと、最低72時間は職場へ出社することはできません。

可能であれば、自宅でもお風呂やお手洗い付の部屋へ隔離するようにしましょう。職場へはARTの検査結果を撮影したものを以て報告を行います。

(詳しくはこちら)

もし体調が良好な場合は、あえてPCR検査を受けることやMC発行の目的で病院へ行く必要はありません。

体調不良で処方薬が必要な場合のみ、病院で診察を受けるようにします。

陽性になってから72時間後に再度ARTを行い、陰性の場合は隔離が解除となり出社が可能です。

陽性が続く場合は、ARTで初めに陽性になった日を1日目と数え、7日目まで陰性が出るまでARTを行います。

その後はワクチン接種を完了している場合は7日目(ワクチン未完了者の場合は14日目)には隔離が終了となります。

 

2.おさらい:病気休暇について

シンガポールでは、新型コロナウイルス感染時に限らず、体調不良で就労ができない場合に取得できる有給休暇があります。

病気休暇「Sick Leave」または「Medical Leave」などと呼び、労働法で定められています。

同じ企業内において3カ月以上就労している場合、病気休暇を取得する権利が発生します。休暇の種類は以下の2種類です。

 

1)Paid Outpatient Sick Leave (病気休暇):

医師または歯科医師の診断書とともに適用されます。

取得できる日数は14日間です。就業期間によって以下のとおり変化します。

4ヶ月目~:5日間
5ヶ月目~:8日間
6ヶ月目~:11日間
7ヶ月目以降:14日間


2)Hospitalization Leave (入院休暇):

病院での治療が必要であると医師の診断があった場合、その期間において適用されます。

例えば手術をした場合、妊娠による合併症などで安静にする必要がある場合、または手術後に一定期間の安静が必要な場合などに本休暇を利用します。

入院に限らず、在宅療養の場合も最長で60日間取得できます。

こちらも就業期間によって以下のとおり変化します。

4ヶ月目~:15日間
5ヶ月目~:30日間
6ヶ月目~:45日間
7ヶ月目以降~:60日間

それぞれ、これ以上の期間に及んだ場合は、完全有給ではなく、支給金額分は3分の2となります。

体調が回復し、職場へ復帰する際に医師の診断書を提出します。

 

3.新型コロナウイルスに関連する病気休暇の措置について

保健省(MOH)は、医師の診断書なしでもARTの陽性結果のみで病気休暇を使用することができるとしています。

しかし、これに馴染みのない企業が依然として多く、MC目当てに病院で診断を受ける患者が後を絶たず医療現場の逼迫が懸念されているため、今年3月には医師の診断書の提出を求める企業へ就労ビザ発給停止の厳しい罰則を設けると発表しています。

また、昨今の働き方における柔軟な制度により、例えば軽症や無症状の人は回復するまで自宅で療養しながら働くことも可能だとしました。

すでに今年の4月から4回目のブースター接種が始まっており、今後はより広い範囲を対象に接種が呼びかけられることが想定されています。

MOMは以前より、各企業へ予防接種による体調不良を加味した措置も積極的に呼びかけています。

例えば、接種の翌日に副反応で体調不良の場合は医師の診断なしで病気休暇の取得の許可をする、などです。

このような措置は現段階では法律で定められていませんが、最近では積極的に本内容を採用する企業も増えているようです。


4.職場での濃厚接触者について

最後に、職場での濃厚接触者の扱いについてご紹介いたします。

これまでは、濃厚接触とみなされた場合、MOHより「Health Risk Notice」の連絡があり5日間のARTが義務付けられていました。

しかし、2022年4月22日より、本義務がなくなりました。

一方で、MOMは万が一家庭内に陽性者がいる場合、または数日以内に陽性になった人と接触があった場合などはこれまでと同じように5日間はARTを行ってから出勤するなど細心の注意を払い、感染拡大防止に努めるよう呼び掛けています。

 

5.最後に

今回は新型コロナウイルスに感染した場合の職場での対応や、使用できる有給休暇について詳しくお届けしました。

先日、オン保健相は現在主流のオミクロン株BA.5の流行は今月以降ピークアウトするだろうとの見解を示しましたが、時期や個々人の肌感覚はなかなか読みづらいことも事実です。

飲食時の人数制限の撤廃をはじめとした様々な規制の緩和が行われた上、入国規制が緩和され出張者の方も自由にシンガポールに出入りできるようになった今、新型コロナウイルスにおける細かいルール等の策定は各企業に委ねられています。

例えば、大人数の会食やイベント時は事前にARTの検査結果を提出する。

また社内で濃厚接触者になった場合、一定期間を在宅勤務に切り替える、など少しずつ工夫をしながら感染拡大防止に努めたいですね。

なお、本情報は2022年8月現在の情報です。

最新状況は、常に人材省(MOM)のホームページをご確認くださいませ。

 

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