就労ビザ発給停止の厳しい措置が取られることに、新型コロナウイルス感染の従業員への診断書要求

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールマーケティング担当の野上です。

人材省(MOM)は先週9日、新型コロナウイルスに感染した従業員へ医師の診断書の提出を求める企業へ就労ビザ発給停止の厳しい罰則を設けると発表しました。

また、感染による体調不良で休む際に有給を与えない場合にも同じ措置が取られるとしています。

今回は、この発表内容の背景にあるMOMを始めとしたTRIPARTITEパートナーが推奨する新型コロナウイルス感染の従業員への対応と、

15日から適用される職場においての行動制限緩和の詳細を詳しくお伝えいたします。
 

【目次】
1.今回の罰則、なぜ導入されることになったのか
2.従業員の感染が判明した場合のMOM推奨の対応
3.職場における最新ルール(2022年3月15日現在)
4.最後に
 

1.今回の罰則、なぜ導入されることになったのか

今年の2月以降、シンガポールではオミクロン株を筆頭に、日によっては2万人を超える感染者が出ています。

幸いにも、このほとんどが軽症または無症状患者です。

一方で、職場へ提出する陽性証明とMC(診断書)目当てに診察を希望する軽症患者があとを絶たず、本来治療が必要な患者への診察に支障が出ているそうです。

MOMは昨年9月に、感染した従業員が体調不良で在宅勤務が難しい場合は有給の病気休暇扱いとし、

診断書の提出は求めないというルールを策定していました。

 

今回は、医療現場の逼迫を受け、このルールの遵守をより促す形で罰則を定めたとしています。

タン人材相は9日、「万が一、診断書の要求をされた場合はMOMに相談してほしい」と国会答弁で回答しました。

MOMが提出を求めた企業へ注意勧告を行い、それでも改善が見られない場合は就労ビザ発給停止の措置を取るとしました。
 

2.従業員の感染が判明した場合のMOM推奨の対応 

MOMによると、2022年3月11日現在、各従業員における職場への感染報告は

自己ART(迅速抗原検査)キットの陽性結果を撮影したものを使用すること、

また回復した場合も同様に陰性結果を提出することで療養の終了が認められるとしています。

隔離期間については、ワクチン接種完了の場合は7日間、未完了の場合は14日間で自動的に隔離終了を認め、出勤が可能となります。

同時に、軽症や無症状で感染が判明した場合には、自宅にて隔離しながら在宅勤務を許可することができると定めています。

体調の悪化で勤務が難しい場合は病気休暇(Medical Leave)を取得し、有給扱いとします。

合わせて、在宅勤務が困難な職種の場合は、自宅隔離中は有給扱いとすることができます。

また、万が一従業員が罹患中に病気休暇として使用できる有給を使い切ってしまった場合も、MOMは追加で有給を与える等の寛大な措置を取るよう呼びかけています。

 

なお、感染したことを記録に残したい場合は、こちらより最寄りのクイックセンターを検索し、監督付きのART検査を予約することができます。

結果はおよそ30分でHealthHubに反映されます。MOMは、SMSで送られた結果のスクリーンショットでも証憑として職場への提出が可能だとしています。

 

3.職場における最新ルール(2022年3月15日現在)

未だに感染者が減る兆しが見えない状況ではありますが、

3月15日以降、職場では以下の通り規制が緩和されることが発表されました。

 

・セーフディスタンスについて
マスク装着環境(会議室・ワークステーション内)においては、5人までは1mのセーフディスタンスは必要なし。
マスクなしの環境(飲食を伴う場合)においては引き続き1mの距離を取ること。


・懇親会などについて
社員間の懇親は5人以内で可能。マスクが装着されている場合は人数制限なし。


・各種イベントの定員制限について
1,000人以下のイベントの場合:なし
1000人以上のイベントの場合:会場許容量の50%まで


・異なる部署間での行き来
可能になりました。


なお、オフィスへの出勤が可能な従業員は依然として全体の50%にとどまります。

詳しくはこちらをご参照ください。

 

4.最後に

今週に入り、久しぶりに前週を下回る感染者数で推移しているものの、

引き続き職場内感染リスクまたは感染した従業員への対応が続くことが予想されます。

中でも、診断書の要求は新規就労ビザ発給停止の厳しい措置が取られる可能性がありますので、どうぞご留意くださいませ。

本記事が皆様のご参考になれば幸いです。

 

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