【現地人材会社が徹底解説】帯同した駐在妻(DP,配偶者ビザ保持者)がシンガポールで働く方法

こんにちは。リーラコーエンのマーケティング担当Lisaです。

 

今週のブログでは、シンガポールでの転職活動についてまとめています。

第1弾は、ビザや求人内容など基本情報です。※2020年10月19日時点での情報・求人となります。 

現在の求人についてはこちらのページ、もしくはリーラコーエンのキャリアコンサルタントまでお気軽にご相談ください。

 

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シンガポールで奥様が働くためには、追加ビザ不要って本当?

日本人の奥様が、旦那さんの駐在する際には奥様の就労が認められている国・条件のビザであるのかを確認する必要があります。

 

シンガポールでは、帯同する奥様が貰えるビザはDP(Dependent Pass、配偶者ビザ)というものです。

しかしながら、このビザの保持のみではシンガポールに滞在することはできても就労することはできません。

DP(配偶者ビザ)に加えて、雇用してもらう企業からLOC(Letter of Consent)を獲得すれば簡単に就労許可を得ることができます。

 

LOC(Letter of Consent)とは:

雇用主(入社が決まった企業)がMOM(Ministry of Manpower、シンガポール労働省)に申請する就労許可証。

条件を満たしていれば通常数日から数週間以内で獲得でき、申請が降りた日から働く事ができます。

 

メリット①

他のビザとは異なり、学歴や職歴指定や最低月給が定められていないため、フルタイム・時給制のパートタイムのどちらの勤務体制でも働く事ができます。

メリット②

雇用主(入社が決まった企業)がLOCを申請してくれるため、自身での手続きは一切必要いりません。

 

LOCを発行できる対象は以下のケース:

配偶者(旦那さん)のビザがEP(Employment Pass)で、月額固定給与が6,000ドル以上の場合 

*もしこのケースに当てはまらない場合には、ご自身でビザサポートのある企業へ応募する必要があります。

 

シンガポールの就労ビザは主に、EP(Employment Pass)とSpassがあります。

ビザ獲得条件等については、以下の記事にてまとめてありますので、ご確認下さいませ。

5分でわかるシンガポールの就労ビザ(EP、Spass、DP編)

 

※現在は、DPの方の就労には別途ビザが必要となっております。

 詳細については以下の記事をご確認をよろしくお願いいたします。

【2021年3月最新情報】DP(Dependent Pass)保持者でも、シンガポール就労が厳しくなる?

 

求人応募するために、必要な英語力は?

お仕事内容・応募企業様にもよりますが、英語力は高ければ高いほど企業様からの需要が高くなります。

しかしながらビザ不要となる、DPをお持ちの方であれば多少緩和される事が多いです。

 

シンガポールでの求人は、日系企業様の日本人の方のサポートや本社とのやりとりなどが必要とされ、日本人としての価値が発揮されます。

そのため英語は業務をこなしていく上で身につけていこうという会社もあり、人柄面を重視した選考・採用判断であることが多いです。

 

シンガポールにはどんな求人があるの?

一般的に、事務・経理・秘書などの求人が随時ある状況です。

他にも技術職など、ご経験を生かしたお仕事に挑戦することも出来ます。

 

特に事務やパートポジションは、基本的にDP(配偶ビザ)をお持ちの方が就職されているため、旦那様の本帰国に合わせたご辞職など回転率が早いです。

そのため、随時募集されている企業様がありますので、お子様が落ち着いた際に働きたいとお考えの際など比較的挑戦しやすいお仕事かと思います。

 

フルタイムはもちろん、在宅ワークや時短勤務で出来るお仕事も増えています。

 

最後に

年々外国人労働に対する規制強化に加え、今回のコロナウイルスの影響でシンガポール国民の雇用を守るために更に規制が厳格されています。

こういった背景に、就労ビザのいらない働くことの出来るDP(Dependent Pass, 配偶者ビザ)を保持する方のチャンスがますます高まっています。

 

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