【シンガポール転職準備シリーズ】ビザ申請から取得までの流れ編

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールの平林です。

 

シンガポール転職準備シリーズ、前回の記事では「就労ビザ申請に必要な書類準備」についてご紹介しました。

いざビザ申請に移る際、気になるのは申請から取得までの流れですよね。

承認までは一体どのくらいの時間がかかるのか、承認された後はどのように手続きをすれば良いのか…。

今回はビザ申請から承認まで、気になる流れを詳しく解説していきたいと思います!

 

【目次】
1. 就労ビザ別、申請から仮承認までの期間(目安)
2. IPAレターの記入方法と有効期限
3. 健康診断(必要な場合のみ)
4. ビザ発行に必要な書類、データ
5. MOM訪問、カード登録 

 

1. 就労ビザ別、申請から仮承認までの期間(目安)

申請から仮承認までのおおよその期間は以下の通りです。

意外と短く感じるかもしれませんが、上記はいずれも1度の申請で仮承認が降りた場合の期間です。

もし追加資料の提出が求められる場合は、書類提出後から更に1~3週間ほど時間を要します。

 

2. IPAレターの記入方法と有効期限

IPAレターの記入方法

仮承認の連絡が来たら、次はIPAレター(In-Principle Approval Letter)と呼ばれる資料へ必要情報を記入します。

記入箇所は通常2か所(および3か所)に分かれており、ビザ対象者はPartA部分に氏名、FIN番号*、署名、日付の記入を行います。

*FIN番号とは自身のビザ番号となり、IPAレターの毎ページ左上部に記載されている2文字のアルファベットと7桁の数字から成る番号です。

(WPの場合は署名、日付以外に、犯罪記録がないことの宣言が必要です)

書類への記入は、直筆もしくはデジタル署名が可能です。

もし直筆の場合は、なるべくスキャンデータ(PDF形式)で企業側へ返送しましょう。

 

IPAレターの有効期限

IPAレターの有効期限は通常、EP:6か月、SP:60日、WP:15日間となり、承認日からの日数を指します。 

有効期限内にビザを発行する必要があり、発行作業は対象者がシンガポール国内にいることが必須条件となりますので、国外にいる方は期限内での渡星が必要です。

(IPAレターの有効期限は延長申請も可能です。もし現職のご都合等で期限内に発行が難しい場合は、お早目にコンサルタントへご相談ください)

 

3. 健康診断(必要な場合のみ)

健康診断の要否については、IPAレターに明記されています。

IPAレター後方ページに健康診断票が付随されている場合は、シンガポール島内の医療機関にて健康診断を行います。

検査費用は通常企業負担となり、企業によっては指定クリニックがある場合がありますので、医療機関については事前に確認が必要です。

また健康診断の結果に関しては、受診日から3-5日程かかることがありますので、来星後は早めに受診しましょう。

 

4. ビザ発行に必要な書類、データ

それではいよいよビザ発行です!

発行作業には以下の書類、データが必要となります。

  • 企業、個人側署名済のIPAレター
  • Short-Term Visit Pass(STVP)もしくはImmigration Passの情報
  • 医療機関署名済の健康診断票(健康診断が必要な場合のみ)
  • パスポートデータ
  • シンガポールの住所および電話番号

STVPは現在(2022年10月時点)e-Passというメール通知型の観光ビザとなり、入国後にイミグレーションから受信したメールが必要となります。

また、シンガポールの住所に関してはビザ発行後に変更することも可能です。住所変更の際は、必ず人事の方へ報告しましょう。

 

発行作業が完了すると、Notification Letterというレターが発行されます。

こちらは仮就労ビザのようなものとなり、有効期限の1ヶ月間は本レターを以て就労が可能です。

その期間内にMOMへ訪問し、カード登録を完了する必要があります。

(過去に就労ビザを取得していた場合、カード登録は免除される場合があります。訪問要否についてはNotification Letter内に明記されています)

 

5. MOM訪問、カード登録 

MOMへは写真撮影と指紋採取のために訪問し、予約は通常企業側がオンラインで行います。

MOMの場所はEPとSP・WPでは異なりますのでご注意ください。

尚、訪問の際に必要な持ち物は以下の通りです。

  • Notification Letter
  • Appointment Letter(訪問予約完了時に発行されるレター)
  • パスポート(原本)
  • FINカード(WPの場合のみDPカードが必要です)

上記以外にも、もしNotification Letterに記載されている持ち物があればご持参ください。

 

訪問完了後、5~7営業日後に企業宛てに就労ビザカードが配送されます。

カードを受け取り、ビザ取得手続きは完了です。

 

最後に

今回はシンガポール転職準備シリーズ第二弾として、ビザ申請から取得までの流れを記載いたしました。

入国やビザ発行時に必要なデータに関しては、事前に頭に入れておくことで準備がスムーズになるかと思います。

ビザ取得までは企業側との細かいやり取りが生じるかと思いますので、予めご認識いただければと思います。

また転職準備シリーズとして、次回以降はシンガポールでの住居探しについてお届けする予定です。

シンガポールでの転職に関するお問い合わせは、こちらからお気軽にご連絡くださいませ。

 

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