シンガポールの定年年齢・再雇用年齢引き上げへ【2024年3月発表】

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールマーケティング担当の野上です。

先日、人材開発省(以降MOM)のタン・シーレン人材相は、シンガポールでの定年年齢を2026年7月より64歳、再雇用は69歳までに引き上げると発表しました。

ますます高齢化が進むシンガポール。

今回は本発表について詳しく見ていくとともに、定年・再雇用の定義についておさらいを兼ねてご紹介いたします。


【目次】
1.定年年齢の引き上げの背景
2.シンガポールでの定年・再雇用の定義
3.最後に


1.定年年齢の引き上げの背景

今回、MOMが発表したのは2026年7月より定年が64歳、また再雇用については69歳へ引き上げられるということ。

2021年11月に定年退職及び再雇用法 (Retirement and Reemployment Act)の改正案が発表されて以降、2030年までには定年年齢を65歳・再雇用年齢を70歳とすることを発表していた政府ですが、働ける人は年齢関係なく働けるという社会の醸成、そして継続して働きたい意思のある社員を存分にサポートする姿勢を示しています。

また一方で、本政策により高齢労働者の経験とスキルを活用できるメリットがあり、高齢化による労働力不足がもたらす課題を軽減することを目的としています。


なお、引き上げの時期についてはMOM、雇用主および労働組合の3者間での合意の上決められたとされています。

企業および働く従業員に対し十分な準備期間が考慮されているようです。


2.シンガポールでの定年・再雇用の定義

ここで改めてシンガポールでの定年・再雇用の定義についておさらいをしましょう。

以前のブログでもご紹介した内容になりますが、定年・再雇用の定義はそれぞれ以下の通りです。


・定年

55歳になる前に雇用されたシンガポール市民、永住権保持者に適用されます。

定年後は基本的に再雇用の機会を与えられることになるので、定年即解雇ということにはなりません。


・再雇用

労働者が下記条件を満たす場合、雇用主に対して再雇用の要求をすることができます。

  1. シンガポール市民または永住権保持者
  2. 62歳になる前に3年以上現在の雇用主のもとで勤務していること
  3. 雇用主が仕事のパフォーマンスを十分と評価していること
  4. 働き続けるのに健康上の問題がないこと
  5. 1952年7月1日以降の生まれであること


雇用主は、定年を迎える誕生日の 6ヶ月前から対象の従業員との話し合いを開始し、3ヶ月前には再雇用契約を提示する必要があります。

先述の条件に該当しない場合は、従業員と新しい雇用者の同意を得て、別の雇用主へ再雇用義務を引き継ぐ、または従業員が同意しない場合は雇用支援金(Employment Assistance Payment, EAP)の支払い義務を負うことや、斡旋等の支援をすべきとされています。


3.最後に

今回は、今月発表されたシンガポールでの定年年齢・再雇用年齢の引き上げの話題について詳しくお届けしました。

社会の変化に対応する前向きな対応策だという姿勢を示しているシンガポール。

高齢者の増加に柔軟に対応しサポートする政策を実施することで、国民の持つスキルを活かし、経済成長を促進しながら将来の包括的な社会を築くという体制を一貫して見ることができます。


引き上げの対象となるタイミングは2026年7月と先にはなりますが、就業規則の改定や、今回の引き上げに伴う準備が必要となります。

例としては従業員の退職準備態勢の見直しが挙げられます。

定年間近の従業員のためのファイナンシャル・プランニングのリソース提供、退職カウンセリングなどの柔軟な退職オプションの整備が理想的でしょう。

さらに今回の対象となる従業員へのリスキリングを目的とした学習機会の提供なども個人のキャリアアップに寄り添ったパッケージの例として理想的です。

ぜひ今から新体制に向けての早めのプランニングをおすすめいたします。
 

なお、本情報は2024年3月時点の情報です。

詳細は、MOMのホームページ、またはこちらよりご確認いただけます。

最新情報も併せて上記をご確認ください。

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