パートタイマー必見!シンガポールのパート・時短従業員の休暇と計算方法

こんにちは! リーラコーエン シンガポール リサーチャーのShihoです。

求人票の福利厚生欄にある、年次休暇(AL:Annual Leave)や病気休暇(ML:Medical Leave)の記載。

ここには各求人企業が定めた有給休暇の日数などが記載されていますが、一般的にはフルタイム勤務者向けの情報となります。

これがパートタイムや時短勤務者となると、「MOMの定めたルールに基づいて計算」といった表現で記載されていることが多いのではないかと思います。

選考が進むにつれ、自分には何日付与されるのか具体的に気になる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、休暇の詳細や日数の計算方法についてお伝えしてまいります。


【目次】
1.パートタイム・時短勤務者が取得できる休暇は
2.休暇日数の計算方法
3.パートタイマーの残業は?
4.最後に


1. パート・時短勤務者が取得できる休暇は

パートタイム・時短勤務者もフルタイム勤務者と同様、有給休暇(Paid Leave)が付与されます。

ただその日数は、その方の契約勤務時間に基づいて按分して計算されるため、人によって異なってきます。

細かな計算方法は次の見出しで触れるとして、ここではシンガポール政府よりどのような有給休暇が保証されているのか見ていきましょう。

付与される休暇の種類は、フルタイム勤務者とパート・時短勤務者とで違いはありません。

・年次休暇(Annual Leave)
・病気休暇(Sick Leave)
・入院休暇(Hospitalisation Leave)

基本的な福利である上記の休暇に加え、他にも、お子様がいらっしゃる方には以下の休暇が労働者の権利として付与されます。

・【母親】マタニティ休暇(Maternity Leave)  ー 条件によって12~16週が発生
・【父親】パタニティ休暇(Paternity Leave) ー 条件次第で発生
共同育児休暇(Shared Parental Leave)  ー 条件次第で発生
チャイルドケア休暇(Childcare Leave) ー 条件によって年2~6日発生
エクストラチャイルドケア休暇(Extra Childcare Leave) ー 条件次第で発生

※休暇の種類は他にもありますが、シンガポール国民のみ対象になるものについてはここでは割愛いたします


これら有給休暇は基本的に、入社3ヶ月後から権利が発生します。

試用期間が3ヶ月間である企業・職種がシンガポールには多いので、試用期間が明けてから付与されるというイメージを持っていれば概ね間違いないかと思います。
(試用期間は企業・職種によって異なるので、詳しくは各企業にご確認ください)

また、上記に加え会社によっては特別休暇を福利として設定しているところもあります。

シンガポールでは、アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇などを時折見かけるように思います。

 

2.休暇日数の計算方法

では年次休暇、病気休暇、入院休暇の計算について考えていきましょう。

加えて、例えばシフト制といった勤務体系ですと、より複雑化しますが、ここでは平日勤務、土日祝休みのオフィスワークという前提でお話していきます。


■年次休暇の計算方法


例えば「フルタイム勤務の場合:一日8時間(週40時間)、初年度の年次休暇は10日」の会社があるとして、そこで「一日5時間×週4日(週20時間)」パート時短勤務をするとします。

その場合、計算式は[(20時間×52週)÷(40時間×52週)] × 10日 × 8時間となり、計算式の答えは40となるため、年間40時間の年次休暇が付与されるということになります。

また、年次休暇を使いきれなかった場合は、雇用主・授業員双方の同意に基づいて休暇を現金化することも可能です。


■病気休暇
■入院休暇


計算式は上の年次休暇のものとほぼ同じ考え方です。

上の例と同じく、「フルタイム勤務の場合:一日8時間(週40時間)、初年度の年次休暇は10日」の会社で「一日5時間×週4日(週20時間)」パート時短勤務をするとした場合、計算式は以下の通りです。

・病気休暇 [(20時間×52週)÷(40時間×52週)] × 法定14日 × 8時間 = 年56時間

・入院休暇 [(20時間×52週)÷(40時間×52週)] × 法定46日 × 8時間 = 年184時間

ちなみに年次休暇とは異なり、病気休暇・入院休暇は現金化できません。


3.パートタイマーの残業は?

契約時間の範囲内で勤務するパートタイム・時短勤務者は、契約の時間を超えて働くというシチュエーションは少ないかもしれませんが、職場によってはゼロではないと思います。

繁忙期・閑散期が明確に分かれるような産業においては顕著かもしれません。

シンガポールではパート時短勤務者にも残業代の支払いが保証されますが、いわゆる残業代の特別計算がされるには条件があります。

・月給2,600シンガポールドル以下で働いていること
・フルタイム勤務者の規定労働時間を超えた場合

これら条件に該当した場合、特別計算の残業代が加算されます。


つまりフルタイム勤務者が一日8時間働く会社にて、パートタイマーは一日8時間までの残業であれば通常の時給額で残業代を計算、8時間を超えた分は時給×1.5倍の計算の残業代がつきます。

ただ細かな計算方法については会社によって定められているところもあるので、詳しく知るには雇用契約書をしっかり読み込んでおきましょう。

4.最後に

既にパート時短勤務をしている方はもちろん、今後検討されているという方も、休暇の仕組みを知識として持っておくと良いかと思い、今回お伝えいたしました。

労働者の権利としてある有給休暇。シンガポールではパート時短勤務者にも漏れなく適用されるので、安心ですね。

時間単位での付与になるので、場合によってはやむを得ない事情等で休暇時間が足りない…という状況に陥ることもあるかもしれません。

そういう時は、無給休暇(Unpaid Leave)を取るなどの処置も可能性もあるかと思います。

ただあくまで雇用主との関係性が重要ですので、日頃から良好な関係を築き、いざという時は建設的な会話ができることがベストです。

オン・オフの時間それぞれメリハリをきかせて過ごせると良いですね!


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