【これだけは知っておきたい】罰則あり!メイドさんを雇う上で気をつけなければいけないこと

こんにちは。リーラコーエン シンガポールのマーケティング担当Lisaです。

 

今週のブログでは、メイド大国といわれるシンガポールのメイド事情をまとめていました。

今シリーズ最終話は、メイドさんを実際に雇うまでに知っておきたい雇用条件や注意事項について。

MOM(人材開発省)のサイト以外に雇用条件についても、あまり日本語でまとまっているコンテンツが少なかったので、お力添えできれば幸いです。

※2020年9月末現在の情報になります。随時最新情報をご確認くださいませ。

 

①メイドさんの健康のための規制

・週休1日(固定曜日)

雇用主とメイドは、曜日で決めなくてはいけません。

後々のトラブルを避けるために、雇用契約書など書面にて証拠を取って置くことがMOM(人材開発省)によって推奨されています。

もし固定休に働くことに同意した場合、残業代を基本給とは支給しなくてはいけません。

最低でも1日分の給与を支給する必要があります。

 

・必要な医療費と半年ごとの健康保険

メイドさんの健康面を守る義務が、雇用主に発生します。

年間怪我や手術の際に年間15,000シンガポール(120万円)まで適応される保険医療費は保険をきちんと用意して置く必要があります。

 

・十分な食事

雇用主は、メイドさんに1日3回食事を与えなくてはいけません。

もしアレルギーや好み、宗教による食事制限がある場合、雇用主は食を強制してはいけません。

量や実例などの詳細についてはこちらをご確認下さいませ。

 

・メイドさんが滞在する設備

住み込みでメイドさんが生活する部屋・設備にも以下のような、明確なルールがあります。

 

- 基本的に、メイドさんには別室を提供しなくてはいけません。

もし別室が難しい場合は、十分な空間とプライバシーが守られる環境を提供しなくてはいけません。

- 十分なスペース:雨、風邪、日差し、強い風から守られる場所を確保しなくてはいけません

- 最低限用意しなければいけない備品:枕、ブランケット、バス用品、トイレ、石鹸やシャンプー、歯ブラシや歯ブラシ粉など洗面用具

- 十分な換気設備:もし窓などが不十分であれば電気換気扇などを設置していく必要があります。

- 安全面:いかなる怪我や事故を起こすような危険な場所に寝かせてはいけません

- 謙虚さ:ティーンエージャー以上の男の子と同じ部屋に寝かせてはいけません。

またビデオ監視カメラを設置する場合、メイドさんにカメラの場所を伝える必要があります。

 

 

②雇用条件

~メイドさんが働く前~

・Safety agreementへのサインが必須となっております。

シンガポールではMOM(人材開発省)によって外窓の掃除に関する規制が行われています。

「外窓を掃除は、雇用主の安全管理を徹底した上で雇用主が居る際に行うこと」・「常に窓をロックした状況にしておくこと」について言及されています。

雇用主とメイドさんの両者の、理解とルール遵守の確認を取るためのサインが必要とされます。

 

メイドさんが初めてシンガポールで働く場合:

Setting-In programme(オリエンテーション)に参加し、実際に働く前にサインしなければいけません。

 

メイドさんが他の家族から移動してくる場合:自分の家に配属されたときにサインしなくてはいけません。

 

・Employment Contract(契約書)

雇用契約書を結ぶことは必須ではありませんが、MOM(人材開発省)によって雇用契約書を結ぶことが推奨されています。

もし雇用事項の詳細や。確認しなければならない事項等はこちらをご確認下さいませ。

 

~メイドさんが働きはじめてから~

・給与は、毎月7日前に支払われなければいけません。

・雇用主は、前回の給与から1ヶ月以内に給与を払わなければいけません。

・銀行もしくは手渡しで給与を渡すことができますが、特に手渡しの場合は常に記録して置かなければなりません。

・雇用主は、メイドさんの銀行口座やお金を保管してはいけません。※もし依頼されたとしても断れなくてはいけません。

 

~メイドさんとの雇用契約が終了した場合~

・雇用契約を終了させる場合もしくは雇用契約が完了した場合、労働許可証を7日以外にキャンセルする必要があります。

 

③違反した場合の罰金

・労働許可証について

雇用主はメイドさんの雇用に関してWork Permit conditionsにきちんと従う必要があります。

例えば以下のルールがあります。

メイドさんは

・妥当な労働許可証を保持していること

・雇用主の元のみで働くこと

・労働許可証に記載のある住所のみで働くこと

※子供やお年寄りの家族のお世話をする理由などで、別の住所に行くことは許されています。

 

もしこういった法律を違反した場合以下の罰金が命じられます。

違法労働をさせた雇用主:10000シンガポールドル(80万円)の罰金、今後のメイドさんの雇用を禁じられます
 

正当な労働許可証を持たないメイドさんを雇用した雇用主:5000~30000シンガポールドル(40~120万円)の罰金もしくは1年以下の懲役、もしくはどちらも。

2回目以降の違反は懲役が課されます。

 

・不当な扱い

雇用主がメイドさんに対して身体的虐待や性的虐待など、不当に扱った場合、厳格な罰則がなされます。

これが警察の調査によって証明された場合、罰則だけでなく、シンガポール政府によって今後メイドを雇う事が禁止されます。

 

最後に

以上、メイドさんを雇う上で気をつけなければいけないことをまとめてみました。

詳細については、MOMのこちらサイトにて記載がありますので、随時ご確認下さいませ。

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