就労ビザ保持者であっても入国規制が行われます【2021年5月10日更新】
こんにちは。
リーラコーエン シンガポールのマーケティング担当Lisaです。
2021年5月7日金曜日に、MOM(Ministery of Manpower)より就労ビザ保持者の入国に関するアップデートが行われました。
以前に発表された隔離の延長だけでなく、日本を含むハイリスク感染の国からの入国が規制されます。
そこで今回は最新情報をまとめてお届けします。
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就労ビザ保持者の入国に関する最新情報
現在、シンガポール就労ビザ獲得後に入国するには、別途入国許可が必要とされています
新型コロナウイルス感染の拡大に伴って、2021年5月11日から2021年7月5日までその入国許可の発行規制が強化されます。
現在(5月7日)時点で低リスクの国・地域と指定されているのは以下になります。
オーストラリア・ニュージーランド・ブルネイ・中国本土・マカオ・台湾・香港
日本を含む上記の国以外は、高リスク国・地域と指定され、入国申請に規制が入り、新規入国申請は認められません。
2021年5月11日以降、既に入国申請が許可されていた場合でも、
以下どちらかの条件を満たしていない就労ビザ保持者はシンガポールに入国することができません。
①一部を除く、建設業界もしくはマリン業界における就労ビザ保持者で既に入国申請が許可されている
②一部を除く、外国人メイドとして就労ビザを保持、既に入国申請が許可されている
【今後の対応】
MOM(Ministery of Manpower)は、完全に状況が安定して入国申請の再開時期を雇用主に通知した際には
既に入国申請が許可されていた方から優先して承認するとも述べています。
【例外】
国家戦略のプロジェクトやインフラ整備など、必要不可欠な職種の従事者には入国申請が許可されます。
参照リンク:MOM公式サイトにおける発表・CNA
最後に
以上、就労ビザ保持者の入国に関するアップデートについてまとめてみました。
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