【シンガポール就労ビザ】DP保持者の個人事業主登録、LOC就労について
こんにちは。
リーラコーエン シンガポールの平林です。
2021年5月に就労許可書(Letter Of Consent: LOC)における規制が一新され、新規申請ならびに更新が不可となりました。
(先日の記事ではDP保持者の方の新たな働き方 WPビザの申請方法について記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください)
WPは最低給与基準がないことから、パートタイムや時短就労に適したビザであり、承認までのスピードが早いことも魅力です。
一方で企業側にWP枠があることが前提条件となり、医療保険への加入や毎月のLevyの支払い義務が発生します。
詳細につきましては、MOMのウェブサイトをご確認ください。
上記規制の改定時にLOC申請について一部例外の発表もありました。
それはビジネスオーナーのDP保持者はLOC申請が可能という内容です。
中でも個人事業主(Sole proprietorship)で登録され、自身にLOCを発行されて就労されるケースを近年多く見かけます。
ではそもそも、シンガポールで事業主登録とは一体どういうことなのでしょうか?
今回は登録方法からLOC申請、承認までの一連の流れをまとめました。
【目次】
1. LOC申請可能なビジネスオーナーと個人事業主とは(おさらい)
2. ACRAへの個人事業主登録方法
3. LOC申請手順
4. (重要)LOC更新の条件
5. 個人事業主の働き方について
1. LOC申請可能なビジネスオーナーと個人事業主とは(おさらい)
2021年5月1日から施行されたLOCにまつわる規制改定によると、以下のACRAに登録があるビジネスオーナーはLOC申請が可能です。
- Sole proprietorship (個人事業)のオーナー
- Partnership (パートナーシップ)のパートナー
- Company Director (株式会社)の30%以上の株主
中でも起業プロセスが1番シンプルなのが、Solo Proprietorship(個人事業)となります。
そもそも個人事業とは個人、企業、または有限会社を所有および管理できる事業で、ビジネスパートナーは必要ありません。
18歳以上のシンガポール人、PR保持者、FIN番号(長期滞在ビザ)保持者が申請可能です。(FIN番号保持者に関しては関係政府MOM/ICAへ事前確認が必要)
詳細はACRAのホームページをご確認ください。
2. ACRAへの個人事業主登録方法
それではACRAへの個人事業主登録の方法を見ていきましょう。
まずは事業名を決めて、Bizfile+で登録可能かを確認します。(既に重複する登録名がある場合は同じ名前で登録できません)
名前の登録料は$15で、登録後120日以内にACRAへの起業登録が必要となります。
起業登録はBizfile+にSingpassでログインをし、必要事項の入力と手数料($100)の支払いを以て登録完了です。
詳細の手続きにつきましては、ACRAのホームページをご確認いただけますと幸いです。
3. LOC申請手順
ACRAへの事業登録が完了後、myMOMPortalよりLOC申請を行います。
Corppass権限をお持ちでない方はご自身での申請ができないため、Employment Agent(人材紹介会社)へ代理申請を依頼します。
また既存のLOC申請とは異なり、ビジネスオーナーのDP保持者のLOC発行には「LOC申請のための事前申請」が必要です。
上記申請後、約1週間ほどの審査期間を経て、MOMからの申請承認が降りて初めてLOC申請が可能となります。
必要事項の入力後、Declaration Formへ署名をして、LOC申請を行います。
※新規申請時のLOCの有効期限は1年もしくは申請時のDPの有効期限(いずれか短い方に準じる)となります。
申請から承認までは3~4週間程となり、MOMからの承認通知メール受領後にEPOLからLOCレターをダウンロードして完了です。
詳細はMOMのホームページをご確認ください。
4. LOC更新の条件(重要)
今回のLOC規定変更の大きな要因として考えられるのが更新時の条件です。
LOC更新の際には、月額給与1,400ドル以上のシンガポール人もしくは永住者(PR)を1名以上雇用し、3か月以上CPFの支払いがあることが必須となります。
政府の意向としては、最初の1年間はビジネスを軌道に乗せるための土台作り、かつローカル人材の雇用準備期間(雇用開始期間)としており、それが認められない場合は更新不可となります。
既にLOCで事業を運営されているDP保持者は、有効期限が切れるまで継続するか、2022年4月30日までに1回限りのLOC更新が可能です。
その後、LOCの更新をする際は上記条件をクリアする必要があります。(参照)
5. 個人事業主の働き方について
それでは個人事業主登録後のシンガポールでの働き方とは一体どのようになるのでしょうか。
ご自身でビジネスを展開される、もしくは企業と業務委託契約を締結し、業務を請け負う形となります。
前者の場合は基本的にACRAへ登録した業務内容のビジネス展開が可能です。
後者の場合は固定の売り上げが見込める一方で、ローカル雇用をいかに更新時までに成し遂げるかが重要となります。
また業務委託元との契約内容により異なりますが、一般的な正社員雇用とは異なり、有給やその他の福利厚生も自身の会社から付与/管理する必要があります。
最後に
今回はDP保持者の個人事業主登録ならびにLOC就労についてご紹介しました。
DP保持者の方の既存のLOC申請(雇用先企業からの申請)が不可能となった一方で、WPやビジネスオーナーとしての就労機会が新たに明確になりました。
ご家族の駐在で帯同された方やDPでの就業をお悩みの方にとって、今回の改定を機に、より多岐にわたりお仕事のチャンスが広がるのではと感じております。
変化が激しいシンガポールの就労ビザ規制に関しては、随時MOMウェブサイトをご確認いただけますと幸いです。
また今回の個人事業主登録済DP保持者のLOC申請含め、弊社ではビザ申請代行サービスも行っておりますので、もし気になる方はお気軽にお問い合わせください。
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