不適切な書き方に注意!求人情報掲載時に気をつけたいポイント

こんにちは。

リーラコーエン シンガポールマーケティング担当の野上です。

シンガポールでは現在、職場の公平性に関する法律「Workplace Fairness Legislation(WFL)」の準備が進んでいます。

本法律は来年施行となる予定で、つい先日第三者委員会の考案に伴い一般からの意見募集の開始および中間報告書がリリースされています。

現時点においても、各企業はTAFEPによるTGFEP(Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices)のガイドラインを中心としたルールを遵守する義務があり、違反した場合はMOMによる調査やワークパス申請権限の取り上げなどの厳しいペナルティが発生する場合がありますが、今後さらなる注意が必要となります。

今回は、その中でも特に多くの人の目に触れる機会の多い求人情報および候補者からの応募要項を準備する際に注意したい点について、事例とともにご紹介いたします。

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【目次】
1.TAFEPとTGFEPについて:おさらい
2.実際に注意すべき項目別のポイント
3.最後に


1.TAFEPとTGFEPについて:おさらい

シンガポールには、TAFEP(The Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices)という、MOM(人材省)、シンガポール国家経営者連盟(SNEF)、全国労働組合会議(NTUC)の3団体からなる機関があります。

平等かつ公正な雇用の慣行および雇用機会の創出、そしてシンガポール人の雇用を守ることを推進していく目的で2006年に結成されました。


平等かつ公正、というのは具体的にはどのようなことでしょうか。

例えば、TAFEPは書類選考や面接等の選考段階における、主に年齢、性別、国籍、宗教、婚姻関係等の特性による就職差別を禁止しています。

また、同時にProgressive Hiringと言われる、求職者のハード/ソフトスキル、ポテンシャルのみに基づいた選考を実施するよう定めています。

これらを項目ごとに分け、明確なルールとして具体化したものがTGFEP(Tripartite Guidelines on Fair Employment Practices)というガイドラインです。


2.実際に注意すべき項目別のポイント

採用ご計画時において、求人情報や募集要項は最も多くの人目に触れ、文字として残る情報でもあるため、より一層ガイドラインに沿っているかの注意をはらう必要があります。

それではここからは、TGFEPをベースに、具体的にどのようなことに気をつければ良いかご紹介いたします。


2-1.年齢について

日本では未だ履歴書等にも記入するケースが多い年齢ですが、先に記載した通り、シンガポールではスキルやポテンシャルのみに基づいた選考を心がける必要があるため、単純に年齢を条件として掲載することは差別と見なされる場合があります。

そのため、年齢ではなく、業務を遂行するにあたって必要な経験年数やスキルについて記載するのが良いでしょう。

<NG例>
①25歳から35歳まで
②若い世代が多いオフィス環境
③30歳以下限定

<OK例> 
①10キロ程度の重い荷物を運ぶ業務があります
②3年のセールス経験


2-2.性別について

どうしても性別を記載する必要がある場合は、明確に業務内容で求められ、それが不可避であるときのみにしましょう。

例えば、マッサージ/エステティシャン募集の際、女性顧客が同性からの施術のほうがより安心感を得られ好ましいと想定される場合など、特定のシーンで性別を記載しなければならないときがそれに該当します。

以下の例のように、どちらかの性別に優位性を持たせる使用は避けるようにしましょう。

<NG例>
①生徒から喜ばれるため女性講師を希望
②男性が多い職場環境
③力強い男性を歓迎


2-3.人種について

希望する人種についての記載は避けるようにします。

また、例えば、〇〇語を使用する人が大多数の職場、などもNGとなります。

これは、この言語以外を話す人種の人への差別と捉えられることが理由です。

≺NG例>
①中国/マレーシア/インド人を希望
②インド人を募集


2-4.宗教について

ある一定の職種において、業務遂行上確認が必要な場合以外は記載を避けるようにします。

<NG例>
①キリスト教徒のみ
②イスラム教徒は応募不可

<OK例>
豚肉を扱うことに抵抗がない方


2-5.言語について

そもそもガイドラインに言語についての言及がある理由は、ある特定の国籍の人材ばかり雇用するというケースが後を絶たないからだそうです。

そのため、言語については業務遂行上必須の場合、その理由を明確に記載し、透明性を持たせる必要があります。

<NG例>
①中国語と英語のバイリンガルの方
②タミル語を話せる場合は優遇

<OK例>
①中国のお客様とのやり取りが多数発生するため、中国語がビジネスレベルで必要
②通訳が主業務となるポジションのため、英語と日本語が流暢な方


2-6.国籍について

最後に国籍についてです。

特別な国籍、またはビザステイタスについての言及は避けるようにします。

<NG例>
①シンガポール人以外が好ましい
②PRの方優遇、EPが望ましい
③外国籍の方も応募可能
④Sパス籍あります/合格者にはワークパス申請します

基本的には、人種、宗教、国籍に関することは候補者のスキルに直結しないため、原則記載しないほうが良いでしょう。


最後に

今回は、求人情報および候補者からの応募要項を準備する際に留意すべき点について詳しくお届けしました。

最も重要なポイントは、偏見や差別的要素が入ってしまいがちな求職者の「特性」ではなく、持ちうる「スキル」や「ポテンシャル」に基づいた記載や表現に統一することです。

TGFEPには現在掲載されていないものの、今後シンガポール政府は昨今の在宅勤務による労働環境やメンタルヘルスについての項目も随時設ける可能性があります。

最新情報や、もっと詳細を知りたい方は、TAFEPのホームページをご覧ください。

その他、実際の記載方法などについてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせくださいませ。

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